金融庁告示第74号(令和7年7月23日)


第183条(特例企業会計基準等に基づく計算)

特例企業会計基準等適用法人等における連結ベースの計算にあっては、次条に規定するところにより、財政状態計算書(連結の範囲等調整後)を用いるものとする。

2.

特例企業会計基準等適用法人等における連結ベースの計算にあっては、第2章及び前章第2節の規定を準用する。


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