特例企業会計基準等適用法人等における連結ベースの計算にあっては、次条に規定するところにより、財政状態計算書(連結の範囲等調整後)を用いるものとする。
特例企業会計基準等適用法人等における連結ベースの計算にあっては、第2章及び前章第2節の規定を準用する。