第179条第2項第2号ロに掲げる控除合算手法に係る調整係数は、1.5以上であり、かつ、次の算式を満たす最小のものとする。ただし、中間期末にあっては、前事業年度末に適用した調整係数とする。
控除合算手法を適用した場合のソルベンシー・マージン比率≦控除合算手法を適用しない場合のソルベンシー・マージン比率+15%