金融庁告示第74号(令和7年7月23日)


第184条(特例企業会計基準等適用法人等における経済価値ベースのバランスシート)

特例企業会計基準等適用法人等における連結ベースの計算に当たっては、財政状態計算書(連結の範囲等調整後)を基礎として、次の各号に掲げる方法によるほか、第3章の規定を準用することにより経済価値ベースのバランスシートを作成するものとする。

次のイ及びロに定める額の合計額を、第3章第2節に規定する経済価値ベースの保険負債の額に評価替えする。

財政状態計算書(連結の範囲等調整後)における保険契約に係る負債の額(保険契約に係る資産の額を相殺した額とする。)から次に掲げる額を除いた額

(1)

その採用する企業会計の基準における保険契約に関連する未稼得利益の額(財政状態計算書(連結の範囲等調整後)における保険契約に係る資産の額及び負債の額に含まれる額であって、特例企業会計基準等適用法人等が保険契約に係るサービスを提供するにつれて認識する未稼得の利益の額をいう。以下この章において同じ。)

(2)

連結財務諸表規則第1条第1項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準(以下この章において「日本基準」という。)において保険約款貸付に相当するものに係る額

(3)

日本基準において代理店貸及び代理店借に相当するものに係る額

(4)

その他保険契約に直接よらない日本基準において未収金及び未払金に相当するものに係る額

財政状態計算書(連結の範囲等調整後)上、その採用する企業会計の基準において金融商品等に相当するものとして評価している額であって、生命保険契約等又は損害保険契約等に係るものの額

次のイ及びロに定めるものの合計額を、第3章第3節に規定する再保険回収額に評価替えする。

財政状態計算書(連結の範囲等調整後)における再保険契約に係る資産の額(再保険契約に係る負債の額を相殺した額とする。)から次に掲げる額を除いた額

(1)

その採用する企業会計の基準における再保険契約に関連する未稼得利益の額(財政状態計算書(連結の範囲等調整後)における再保険契約に係る資産の額及び負債の額に含まれる額であって、特例企業会計基準等適用法人等が付した再保険契約に係るサービスを受領するにつれて認識する再保険契約の保有に係る正味の費用又は利得の額をいう。以下この章において同じ。)

(2)

日本基準において再保険貸及び再保険借に相当するものに係る額

(3)

その他再保険契約に直接よらない日本基準において未収金及び未払金に相当するものに係る額

財政状態計算書(連結の範囲等調整後)上、その採用する企業会計の基準における金融商品等に相当するものとして評価している額であって、再保険契約(特例企業会計基準等適用法人等が引き受ける保険契約を、再保険に付したものに限る。)に係るものの額

前2号において、経済価値ベースの保険負債の額及び再保険回収額の評価替えの対象から除外した額にあっては、次のイ及びロに掲げるところにより組み替える。

保険契約に関連する未稼得利益の額及び再保険契約に関連する未稼得利益の額は、純資産の部に組み替える。

イに掲げるもの以外は、特例企業会計基準等適用法人等の債権は資産の部に、特例企業会計基準等適用法人等の債務は負債の部に組み替える。

第3章第4節の準用に当たっては、第35条第4項に規定する規制上の準備金に係る繰延税金資産の取崩額は0とする。


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