この告示において使用する用語は、保険業法施行規則第86条及び第87条等の規定に基づき保険金等の支払能力に相当する額及び通常の予測を超える危険に相当する額の計算方法等を定める件(次条及び第3条において「ソルベンシー・マージン比率告示」という。)において使用する用語の例による。