金融庁告示第77号(令和7年7月23日)


保険業法施行規則第86条第87条等の規定に基づき保険金等の支払能力に相当する額及び通常の予測を超える危険に相当する額の計算方法等を定める件(令和7年金融庁告示第74号)第1条第6号及び第7号の規定に基づき、保険業法施行規則第86条及び第87条等の規定に基づき保険金等の支払能力に相当する額及び通常の予測を超える危険に相当する額の計算方法等を定める件に規定する金融庁長官が別に定める格付機関及び適格格付機関の格付に対応するものとして別に定める区分を次のように定める。


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