金融庁告示第77号(令和7年7月23日)


第2条(適格格付機関)

ソルベンシー・マージン比率告示第1条第6号に規定する金融庁長官が別に定める格付機関(以下「適格格付機関」という。)は、次に掲げる格付機関とする。

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