第2条の規定により適格格付機関を定めるに当たっては、信用格付業者(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第36項に規定する信用格付業者をいう。以下この条及び次条第5項第3号において同じ。)又は信用格付業者を含む法人等の集団に属する者であって、次の各号に掲げる基準の全てに適合し、かつ、その状態が継続すると認められるものであることとする。ただし、保険監督者国際機構の定める国際資本基準において本邦内に本店又は主たる事務所を有する保険会社等が利用することが認められている格付を付与し、かつ、提供し又は閲覧に供する者(信用格付業者又は信用格付業者を含む法人等の集団に属する者を除く。以下「利用可能格付機関」という。)であって、次条第1項の規定による届出をしたものについては、この限りではない。
客観性の基準
独立性の基準
透明性の基準
情報開示の基準
人材及び組織構成の基準
信頼性の基準
非依頼格付の濫用禁止の基準
金融当局との協力の基準