利用可能格付機関に該当する者は、別紙様式第1号により届出書を作成し、当該届出書に添付すべき書類を添付して、金融庁長官に届け出ることができる。
前項の規定による届出をしようとする者(以下この条において「届出者」という。)(外国法人に限る。)は、国内における代表者を定めるものとする。この場合において、当該国内における代表者のうち1人以上は、日本に住所を有する者とする。
第1項に規定する届出書の記載事項は、次のとおりとする。
商号又は名称
役員の氏名又は名称
格付に係る業務を行う営業所又は事務所(届出者が外国法人である場合にあっては、本店又は主たる営業所若しくは事務所)の名称及び所在地
他に事業を行っているときは、その事業の種類
届出者(外国法人に限る。)に関する次に掲げる事項
前項に規定する国内における代表者の氏名又は名称
本店又は主たる営業所若しくは事務所が所在する国において格付に係る業務を行う者に対する監督を行う外国の行政機関その他これに準ずるもの(以下この号において「外国行政機関等」という。)の監督を受けている場合には、その旨並びに当該外国行政機関等の名称及び所在地
第1項に規定する届出書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
次項第2号及び第3号に該当しないことを誓約する書面
定款及び会社の登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)
業務に係る人的構成及び組織等の業務執行体制を記載した書面
役員に関する次に掲げる書面
履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)
住民票の抄本(役員が法人である場合には、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面
旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)及び名を、氏名に併せて第1項の届出書に記載した場合において、ロに掲げる書面が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
役員が次項第3号ロに該当しない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面
役員が次項第3号イ又はハからヌまでのいずれにも該当しない者であることを当該役員が誓約する書面
届出者(外国法人に限る。)の第2項に規定する国内における代表者に関する次に掲げる書面
履歴書(国内における代表者が法人である場合には、当該国内における代表者の沿革を記載した書面)
住民票の抄本(国内における代表者が法人である場合には、当該国内における代表者の登記事項証明書)又はこれに代わる書面
旧氏及び名を、氏名に併せて第1項の届出書に記載した場合において、ロに掲げる書面が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
届出者が、国内における代表者に、第1項の届出に関する一切の行為につき、当該届出者を代理する権限を付与したことを証する書面
届出者が前条各号に掲げる基準に適合し、かつ、その状態が継続すると認められるものであることを明らかにする書面
金融庁長官は、届出者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は届出書若しくはこれに添付すべき書類のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その者を適格格付機関として指定しないものとする。
法人でない者
次のいずれかに該当する法人
金融商品取引法第52条第1項、第53条第3項若しくは第57条の6第3項の規定により同法第29条の登録を取り消され、同法第60条の8第1項の規定により同法第60条第1項の許可を取り消され、同法第60条の14第2項において準用する同法第60条の8第1項の規定により同法第60条の14第1項の許可を取り消され、同法第63条の5第3項(同法第63条の3第2項において準用する場合を含む。)の規定により適格機関投資家等特例業務(同法第63条第2項に規定する適格機関投資家等特例業務をいう。以下この号及び次号において同じ。)の廃止を命ぜられ、同法第63条の13第3項(同法第63条の11第2項において準用する場合を含む。)の規定により海外投資家等特例業務(同法第63条の8第1項に規定する海外投資家等特例業務をいう。以下この号及び次号において同じ。)の廃止を命ぜられ、同法第66条の20第1項の規定により同法第66条の登録を取り消され、同法第66条の42第1項の規定により同法第66条の27の登録を取り消され、同法第66条の63第1項の規定により同法第66条の50の登録を取り消され、若しくは同法第66条の85第1項の規定により同法第66条の71の登録を取り消され、若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成12年法律第101号)第38条第1項(第2号、第3号及び第5号を除く。)の規定により同法第12条の登録(有価証券等仲介業務(同法第11条第4項に規定する有価証券等仲介業務をいう。以下この号及び次号において同じ。)の種別に係るものに限る。)を取り消され、その取消し若しくは命令の日から5年を経過しない者又は金融商品取引法若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録若しくは許可(当該登録又は許可に類する認可その他の行政処分を含む。)を取り消され、若しくは適格機関投資家等特例業務若しくは海外投資家等特例業務と同種類の業務の廃止を命ぜられ、その取消し若しくは命令の日から5年を経過しない者
次のいずれかに該当する者(これに類する外国の者を含む。)
金融商品取引法第52条第1項、第53条第3項又は第57条の6第3項の規定による同法第29条の登録の取消しの処分に係る行政手続法(平成5年法律第88号)第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に金融商品取引法第50条の2第1項第2号、第6号又は第7号に該当する旨の同項の規定による届出をした者(当該通知があった日前に金融商品取引業(同法第2条第8項に規定する金融商品取引業をいう。(1)及び次号ヘ(1)において同じ。)を廃止し、分割により金融商品取引業に係る事業の全部を承継させ、又は金融商品取引業に係る事業の全部の譲渡をすることについての決定(当該者の業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)で、当該届出の日から5年を経過しないもの
金融商品取引法第60条の8第1項の規定による同法第60条第1項の許可の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に取引所取引業務(同項に規定する取引所取引業務をいう。(2)及び次号ヘ(2)において同じ。)を廃止したことにより金融商品取引法第60条の7に規定する場合に該当する旨の同条の規定による届出をした場合における当該届出に係る取引所取引許可業者(同法第60条の4第1項に規定する取引所取引許可業者をいう。(2)及び次号において同じ。)(当該通知があった日前に取引所取引業務を廃止することについての決定(当該取引所取引許可業者の業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)で、当該届出の日から5年を経過しないもの
金融商品取引法第60条の14第2項において準用する同法第60条の8第1項の規定による同法第60条の14第1項の許可の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に電子店頭デリバティブ取引等業務(同項に規定する電子店頭デリバティブ取引等業務をいう。(3)及び次号ヘ(3)において同じ。)を廃止したことにより金融商品取引法第60条の14第2項において準用する同法第60条の7に規定する場合に該当する旨の同条の規定による届出をした場合における当該届出に係る電子店頭デリバティブ取引等許可業者(同項に規定する電子店頭デリバティブ取引等許可業者をいう。(3)及び次号において同じ。)(当該通知があった日前に電子店頭デリバティブ取引等業務を廃止することについての決定(当該電子店頭デリバティブ取引等許可業者の業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)で、当該届出の日から5年を経過しないもの
金融商品取引法第63条の5第3項の規定による適格機関投資家等特例業務の廃止の処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に金融商品取引法第63条の2第1項の規定により特例業務届出者(同法第63条第2項の規定による届出をした者をいう。(4)及び次号において同じ。)の地位を承継した旨の同法第63条の2第2項の規定による届出又は同条第3項第2号に該当する旨の同項の規定による届出をした者(同条第1項の規定により特例業務届出者の地位を承継した旨の同条第2項の規定による届出をした場合にあっては、当該届出に係る特例業務届出者であった者とし、当該通知があった日前に適格機関投資家等特例業務に係る事業の全部の譲渡をし、分割により適格機関投資家等特例業務に係る事業の全部を承継させ、又は適格機関投資家等特例業務を廃止することについての決定(当該者の業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)で、当該届出の日から5年を経過しないもの
金融商品取引法第63条の3第2項において準用する同法第63条の5第3項の規定による適格機関投資家等特例業務の廃止の処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に金融商品取引法第50条の2第1項第6号若しくは第7号に該当する旨の同項の規定による届出又は同法第63条の3第2項において準用する同法第63条の2第3項第2号に該当する旨の同項の規定による届出をした者(当該通知があった日前に分割により適格機関投資家等特例業務に係る事業の全部を承継させ、適格機関投資家等特例業務に係る事業の全部の譲渡をし、又は適格機関投資家等特例業務を廃止することについての決定(当該者の業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)で、当該届出の日から5年を経過しないもの
金融商品取引法第63条の13第3項の規定による海外投資家等特例業務の廃止の処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に金融商品取引法第63条の10第1項の規定により海外投資家等特例業務届出者(同法第63条の9第1項の規定による届出をした者をいう。(6)及び次号において同じ。)の地位を承継した旨の同法第63条の10第2項の規定による届出又は同条第3項第2号に該当する旨の同項の規定による届出をした者(同条第1項の規定により海外投資家等特例業務届出者の地位を承継した旨の同条第2項の規定による届出をした場合にあっては、当該届出に係る海外投資家等特例業務届出者であった者とし、当該通知があった日前に海外投資家等特例業務に係る事業の全部の譲渡をし、分割により海外投資家等特例業務に係る事業の全部を承継させ、又は海外投資家等特例業務を廃止することについての決定(当該者の業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)で、当該届出の日から5年を経過しないもの
金融商品取引法第63条の11第2項において準用する同法第63条の13第3項の規定による海外投資家等特例業務の廃止の処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に金融商品取引法第50条の2第1項第6号若しくは第7号に該当する旨の同項の規定による届出又は同法第63条の11第2項において準用する同法第63条の10第3項第2号に該当する旨の同項の規定による届出をした者(当該通知があった日前に分割により海外投資家等特例業務に係る事業の全部を承継させ、海外投資家等特例業務に係る事業の全部の譲渡をし、又は海外投資家等特例業務を廃止することについての決定(当該者の業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)で、当該届出の日から5年を経過しないもの
金融商品取引法第66条の20第1項の規定による同法第66条の登録の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に金融商品取引法第66条の19第1項第1号に該当する旨の同項の規定による届出をした者(当該通知があった日前に金融商品仲介業(同法第2条第11項に規定する金融商品仲介業をいう。(8)及び次号ヘ(8)において同じ。)を廃止し、分割により金融商品仲介業に係る事業の全部を承継させ、又は金融商品仲介業に係る事業の全部の譲渡をすることについての決定(当該者の業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)で、当該届出の日から5年を経過しないもの
金融商品取引法第66条の42第1項の規定による同法第66条の27の登録の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に金融商品取引法第66条の40第1項第1号に該当する旨の同項の規定による届出をした者(当該通知があった日前に信用格付業(同法第2条第35項に規定する信用格付業をいう。(9)及び次号ヘ(9)において同じ。)を廃止し、分割により信用格付業に係る事業の全部を承継させ、又は信用格付業に係る事業の全部の譲渡をすることについての決定(当該者の業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)で、当該届出の日から5年を経過しないもの
金融商品取引法第66条の63第1項の規定による同法第66条の50の登録の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に金融商品取引法第66条の61第1項第2号、第6号又は第7号に該当する旨の同項の規定による届出をした者(当該通知があった日前に高速取引行為(同法第2条第41項に規定する高速取引行為をいう。次号において同じ。)に係る業務を廃止し、分割により当該業務に係る事業の全部を承継させ、又は当該業務に係る事業の全部の譲渡をすることについての決定(当該者の業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)で、当該届出の日から5年を経過しないもの
金融商品取引法第66条の85第1項の規定による同法第66条の71の登録の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に金融商品取引法第66条の83第1項第2号、第6号又は第7号に該当する旨の同項の規定による届出をした者(当該通知があった日前に投資運用関係業務受託業(同法第2条第44項に規定する投資運用関係業務受託業をいう。(11)及び次号ヘ(11)において同じ。)を廃止し、分割により投資運用関係業務受託業に係る事業の全部を承継させ、又は投資運用関係業務受託業に係る事業の全部の譲渡をすることについての決定(当該者の業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)で、当該届出の日から5年を経過しないもの
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第38条第1項(第2号、第3号及び第5号を除く。)の規定による同法第12条の登録(有価証券等仲介業務の種別に係るものに限る。)の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第16条第3項第3号に該当する旨の同項の規定による届出をした者(当該通知があった日前に金融サービス仲介業(同法第11条第1項に規定する金融サービス仲介業をいう。(12)及び次号ヘ(12)において同じ。)を廃止し、分割により金融サービス仲介業に係る事業の全部を承継させ、又は金融サービス仲介業に係る事業の全部の譲渡をすることについての決定(当該者の業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)で、当該届出の日から5年を経過しないもの
担保付社債信託法(明治38年法律第52号)、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)、金融商品取引法、商品先物取引法(昭和25年法律第239号)、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)、割賦販売法(昭和36年法律第159号)、貸金業法(昭和58年法律第32号)、預託等取引に関する法律(昭和61年法律第62号)、商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成3年法律第66号)、不動産特定共同事業法(平成6年法律第77号)、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)、金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律(平成11年法律第32号)、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律、信託業法(平成16年法律第154号)、会社法(平成17年法律第86号)、資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
第2条の規定による指定若しくは銀行法第14条の2の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準等に規定する金融庁長官が別に定める格付機関及び適格格付機関の格付に対応するものとして別に定める区分(平成19年金融庁告示第28号)第2条の規定による指定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者又はこれらに相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の指定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
役員のうちに次のいずれかに該当する者のある法人
精神の機能の障害により適格格付機関の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
拘禁刑以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
金融商品取引業者(金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者をいう。以下この号において同じ。)であった法人が同法第52条第1項、第53条第3項若しくは第57条の6第3項の規定により同法第29条の登録を取り消されたことがある場合、取引所取引許可業者であった法人が同法第60条の8第1項の規定により同法第60条第1項の許可を取り消されたことがある場合、電子店頭デリバティブ取引等許可業者であった法人が同法第60条の14第2項において準用する同法第60条の8第1項の規定により同法第60条の14第1項の許可を取り消されたことがある場合、特例業務届出者であった法人が同法第63条の5第3項の規定により適格機関投資家等特例業務の廃止を命ぜられたことがある場合、同法第63条の3第1項の規定による届出をした者であった法人が同条第2項において準用する同法第63条の5第3項の規定により適格機関投資家等特例業務の廃止を命ぜられたことがある場合、海外投資家等特例業務届出者であった法人が同法第63条の13第3項の規定により海外投資家等特例業務の廃止を命ぜられたことがある場合、同法第63条の11第1項の規定による届出をした者であった法人が同条第2項において準用する同法第63条の13第3項の規定により海外投資家等特例業務の廃止を命ぜられたことがある場合、金融商品仲介業者(同法第2条第12項に規定する金融商品仲介業者をいう。以下この号において同じ。)であった法人が同法第66条の20第1項の規定により同法第66条の登録を取り消されたことがある場合、信用格付業者であった法人が同法第66条の42第1項の規定により同法第66条の27の登録を取り消されたことがある場合、高速取引行為者(同法第2条第42項に規定する高速取引行為者をいう。以下この号において同じ。)であった法人が同法第66条の63第1項の規定により同法第66条の50の登録を取り消されたことがある場合若しくは投資運用関係業務受託業者(同法第2条第45項に規定する投資運用関係業務受託業者をいう。以下この号において同じ。)であった法人が同法第66条の85第1項の規定により同法第66条の71の登録を取り消されたことがある場合若しくは金融サービス仲介業者(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第11条第6項に規定する金融サービス仲介業者をいい、有価証券等仲介業務を行う者に限る。以下この号において同じ。)であった法人が同法第38条第1項(第2号、第3号及び第5号を除く。)の規定により同法第12条の登録(有価証券等仲介業務の種別に係るものに限る。)を取り消されたことがある場合又は金融商品取引法若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において同種類の登録若しくは許可(当該登録又は許可に類する認可その他の行政処分を含む。ニにおいて同じ。)を受けていた法人が当該同種類の登録若しくは許可を取り消されたことがある場合若しくは適格機関投資家等特例業務若しくは海外投資家等特例業務と同種類の業務を行っていた法人が当該業務の廃止を命ぜられたことがある場合において、その取消し又は命令の日前30日以内にこれらの法人の役員であった者でその取消し又は命令の日から5年を経過しない者
金融商品取引業者であった個人が金融商品取引法第52条第1項の規定により同法第29条の登録を取り消されたことがある場合、特例業務届出者であった個人が同法第63条の5第3項の規定により適格機関投資家等特例業務の廃止を命ぜられたことがある場合、同法第63条の3第1項の規定による届出をした者であった個人が同条第2項において準用する同法第63条の5第3項の規定により適格機関投資家等特例業務の廃止を命ぜられたことがある場合、海外投資家等特例業務届出者であった個人が同法第63条の13第3項の規定により海外投資家等特例業務の廃止を命ぜられたことがある場合、同法第63条の11第1項の規定による届出をした者であった個人が同条第2項において準用する同法第63条の13第3項の規定により海外投資家等特例業務の廃止を命ぜられたことがある場合、金融商品仲介業者であった個人が同法第66条の20第1項の規定により同法第66条の登録を取り消されたことがある場合、高速取引行為者であった個人が同法第66条の63第1項の規定により同法第66条の50の登録を取り消されたことがある場合若しくは投資運用関係業務受託業者であった個人が同法第66舒うの85第1項の規定により同法第66条の71の登録を取り消されたことがある場合若しくは金融サービス仲介業者であった個人が金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第38条第1項(第2号、第3号及び第5号を除く。)の規定により同法第12条の登録(有価証券等仲介業務の種別に係るものに限る。)を取り消されたことがある場合又は金融商品取引法若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。ホにおいて同じ。)を受けていた個人が当該同種類の登録を取り消されたことがある場合、金融商品取引法第60条第1項若しくは第60条の14第1項の許可と同種類の許可(当該許可に類する許可その他の行政処分を含む。ホにおいて同じ。)を受けていた個人が当該同種類の許可を取り消されたことがある場合若しくは適格機関投資家等特例業務若しくは海外投資家等特例業務と同種類の業務を行っていた個人が当該業務の廃止を命ぜられたことがある場合において、その取消し又は命令の日から5年を経過しない者
次のいずれかに該当する者(これに類する外国の者を含む。)
金融商品取引法第52条第1項、第53条第3項又は第57条の6第3項の規定による同法第29条の登録の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に金融商品取引法第50条の2第1項第2号から第7号までのいずれかに該当する旨の同項の規定による届出をした法人(同項第3号から第5号までのいずれかに該当する旨の同項の規定による届出をした場合にあっては、当該届出に係る金融商品取引業者であった法人とし、当該通知があった日前に金融商品取引業を廃止し、合併(金融商品取引業者が合併により消滅する場合の当該合併に限る。)をし、解散をし、分割により金融商品取引業に係る事業の全部を承継させ、又は金融商品取引業に係る事業の全部の譲渡をすることについての決定(当該法人の業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)の役員であった者で、当該届出の日から5年を経過しないもの
金融商品取引法第60条の8第1項の規定による同法第60条第1項の許可の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に金融商品取引法第60条の7に規定する場合に該当する旨の同条の規定による届出をした場合における当該届出に係る取引所取引許可業者(当該通知があった日前に解散をし、又は取引所取引業務を廃止することについての決定(当該取引所取引許可業者の業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)の役員であった者で、当該届出の日から5年を経過しないもの
金融商品取引法第60条の14第2項において準用する同法第60条の8第1項の規定による同法第60条の14第1項の許可の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に金融商品取引法第60条の14第2項において準用する同法第60条の7に規定する場合に該当する旨の同条の規定による届出をした場合における当該届出に係る電子店頭デリバティブ取引等許可業者(当該通知があった日前に解散をし、又は電子店頭デリバティブ取引等業務を廃止することについての決定(当該電子店頭デリバティブ取引等許可業者の業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)の役員であった者で、当該届出の日から5年を経過しないもの
金融商品取引法第63条の5第3項の規定による適格機関投資家等特例業務の廃止の処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に金融商品取引法第63条の2第1項の規定により特例業務届出者の地位を承継した旨の同条第2項の規定による届出、同条第3項第2号に該当する旨の同項の規定による届出又は同条第4項に規定するときに該当する旨の同項の規定による届出をした法人(同条第1項の規定により特例業務届出者の地位を承継した旨の同条第2項の規定による届出又は同条第4項に規定するときに該当する旨の同項の規定による届出をした場合にあっては、これらの届出に係る特例業務届出者であった法人とし、当該通知があった日前に適格機関投資家等特例業務に係る事業の全部の譲渡をし、合併(特例業務届出者が合併により消滅する場合の当該合併に限る。)をし、分割により適格機関投資家等特例業務に係る事業の全部を承継させ、適格機関投資家等特例業務を廃止し、又は解散をすることについての決定(当該法人の業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)の役員であった者で、当該届出の日から5年を経過しないもの
金融商品取引法第63条の3第2項において準用する同法第63条の5第3項の規定による適格機関投資家等特例業務の廃止の処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に金融商品取引法第50条の2第1項第3号から第7号までのいずれかに該当する旨の同項の規定による届出又は同法第63条の3第2項において準用する同法第63条の2第3項第2号に該当する旨の同項の規定による届出をした法人(同法第50条の2第1項第3号から第5号までのいずれかに該当する旨の同項の規定による届出をした場合にあっては、当該届出に係る同法第63条の3第1項の規定による届出をした者であった法人とし、当該通知があった日前に合併(同項の規定による届出をした者が合併により消滅する場合の当該合併に限る。)をし、解散をし、分割により適格機関投資家等特例業務に係る事業の全部を承継させ、適格機関投資家等特例業務に係る事業の全部の譲渡をし、又は適格機関投資家等特例業務を廃止することについての決定(当該法人の業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)の役員であった者で、当該届出の日から5年を経過しないもの
金融商品取引法第63条の13第3項の規定による海外投資家等特例業務の廃止の処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に金融商品取引法第63条の10第1項の規定により海外投資家等特例業務届出者の地位を承継した旨の同条第2項の規定による届出、同条第3項第2号に該当する旨の同項の規定による届出又は同条第4項に規定するときに該当する旨の同項の規定による届出をした法人(同条第1項の規定により海外投資家等特例業務届出者の地位を承継した旨の同条第2項の規定による届出又は同条第4項に規定するときに該当する旨の同項の規定による届出をした場合にあっては、これらの届出に係る海外投資家等特例業務届出者であった法人とし、当該通知があった日前に海外投資家等特例業務に係る事業の全部の譲渡をし、合併(海外投資家等特例業務届出者が合併により消滅する場合の当該合併に限る。)をし、分割により海外投資家等特例業務に係る事業の全部を承継させ、海外投資家等特例業務を廃止し、又は解散をすることについての決定(当該法人の業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)の役員であった者で、当該届出の日から5年を経過しないもの
金融商品取引法第63条の11第2項において準用する同法第63条の13第3項の規定による海外投資家等特例業務の廃止の処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に金融商品取引法第50条の2第1項第3号から第7号までのいずれかに該当する旨の同項の規定による届出又は同法第63条の11第2項において準用する同法第63条の10第3項第2号に該当する旨の同項の規定による届出をした法人(同法第50条の2第1項第3号から第5号までのいずれかに該当する旨の同項の規定による届出をした場合にあっては、当該届出に係る同法第63条の11第1項の規定による届出をした者であった法人とし、当該通知があった日前に合併(同項の規定による届出をした者が合併により消滅する場合の当該合併に限る。)をし、解散をし、分割により海外投資家等特例業務に係る事業の全部を承継させ、海外投資家等特例業務に係る事業の全部の譲渡をし、又は海外投資家等特例業務を廃止することについての決定(当該法人の業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)の役員であった者で、当該届出の日から5年を経過しないもの
金融商品取引法第66条の20第1項の規定による同法第66条の登録の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に金融商品取引法第66条の19第1項第1号又は第3号から第5号までのいずれかに該当する旨の同項の規定による届出をした法人(同項第3号から第5号までのいずれかに該当する旨の同項の規定による届出をした場合にあっては、当該届出に係る金融商品仲介業者であった法人とし、当該通知があった日前に金融商品仲介業を廃止し、分割により金融商品仲介業に係る事業の全部を承継させ、金融商品仲介業に係る事業の全部の譲渡をし、合併(金融商品仲介業者が合併により消滅する場合の当該合併に限る。)をし、又は解散することについての決定(当該法人の業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)の役員であった者で、当該届出の日から5年を経過しないもの
金融商品取引法第66条の42第1項の規定による同法第66条の27の登録の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に金融商品取引法第66条の40第1項各号のいずれかに該当する旨の同項の規定による届出をした法人(同項第2号から第4号までのいずれかに該当する旨の同項の規定による届出をした場合にあっては、当該届出に係る信用格付業者であった法人とし、当該通知があった日前に信用格付業を廃止し、分割により信用格付業に係る事業の全部を承継させ、信用格付業に係る事業の全部の譲渡をし、合併(信用格付業者が合併により消滅する場合の当該合併に限る。)をし、又は解散することについての決定(当該法人の業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)の役員であった者で、当該届出の日から5年を経過しないもの
金融商品取引法第66条の63第1項の規定による同法第66条の50の登録の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に金融商品取引法第66条の61第1項第2号から第7号までのいずれかに該当する旨の同項の規定による届出をした法人(同項第3号から第5号までのいずれかに該当する旨の同項の規定による届出をした場合にあっては、当該届出に係る高速取引行為者であった法人とし、当該通知があった日前に高速取引行為に係る業務を廃止し、合併(高速取引行為者が合併により消滅する場合の当該合併に限る。)をし、解散をし、分割により当該業務に係る事業の全部を承継させ、又は当該業務に係る事業の全部の譲渡をすることについての決定(当該法人の業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)の役員であった者で、当該届出の日から5年を経過しないもの
金融商品取引法第66条の85第1項の規定による同法第66条の71の登録の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に金融商品取引法第66条の83第1項第2号から第7号までのいずれかに該当する旨の同項の規定による届出をした法人(同項第3号から第5号までのいずれかに該当する旨の同項の規定による届出をした場合にあっては、当該届出に係る投資運用関係業務受託業者であった法人とし、当該通知があった日前に投資運用関係業務受託業を廃止し、合併(投資運用関係業務受託業者が合併により消滅する場合の当該合併に限る。をし、解散をし、分割により投資運用関係業務受託業に係る事業の全部を承継させ、又は投資運用関係業務受託業に係る事業の全部の譲渡をすることについての決定(当該法人の業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)の役員であった者で、当該届出の日から5年を経過しないもの
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第38条第1項(第2号、第3号及び第5号を除く。)の規定による同法第12条の登録(有価証券等仲介業務の種別に係るものに限る。)の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第16条第3項第3号又は第5号から第7号までのいずれかに該当する旨の同項の規定による届出をした法人(同項第5号から第7号までのいずれかに該当する旨の同項の規定による届出をした場合にあっては、当該届出に係る金融サービス仲介業者であった法人とし、当該通知があった日前に金融サービス仲介業を廃止し、分割により金融サービス仲介業に係る事業の全部を承継させ、金融サービス仲介業に係る事業の全部の譲渡をし、合併(金融サービス仲介業者が合併により消滅する場合の当該合併に限る。)をし、又は解散することについての決定(当該法人の業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)の役員であった者で、当該届出の日から5年を経過しないもの
個人であって、前号ロに該当する者
金融商品取引法第52条第2項、第60条の8第2項(同法第60条の14第2項において準用する場合を含む。)、第66条の20第2項、第66条の42第2項、第66条の63第2項若しくは第66条の85第2項若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第38条第3項(第2号を除く。)の規定により解任若しくは解職を命ぜられた役員又は金融商品取引法若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において解任を命ぜられた役員でその処分を受けた日から5年を経過しない者
前号ハに規定する法律の規定若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)の規定(同法第32条の3第7項及び第32条の11第1項の規定を除く。)若しくはこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、又は刑法(明治40年法律第45号)若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)の罪を犯し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
第2条の規定による指定を受けた法人若しくは銀行法第14条の2の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準等に規定する金融庁長官が別に定める格付機関及び適格格付機関の格付に対応するものとして別に定める区分第2条の規定による指定を受けた法人が当該指定を取り消されたことがある場合又はこれらに相当する外国の法令の規定により当該外国において同種類の指定を受けていた法人が当該同種類の指定を取り消されたことがある場合において、その取消しの日前30日以内にこれらの法人の役員であった者でその取消しの日から5年を経過しないもの
格付に係る業務を公正かつ的確に遂行するための必要な体制が整備されていると認められない法人
届出者が行う業務に関し他の法令の規定に違反していると認められる法人
第1項の規定による届出をし、かつ、第2条の規定による指定を受けた者は、第3項各号に掲げる事項について変更があったときは、別紙様式第2号により変更届出書を作成し、その日から2週間以内に、金融庁長官にその旨を届け出なければならない。
第1項の規定による届出をし、かつ、第2条の規定による指定を受けた者は、第4項各号に掲げる書類に記載した事項について変更があったときは、遅滞なく、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、第4項各号に掲げるもの(内容に変更のあるものに限る。)を記載した書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
第1項の規定による届出をし、かつ、第2条の規定による指定を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を金融庁長官に届け出なければならない。
金融庁長官は、第1項の規定による届出をし、かつ、第2条の規定による指定を受けた者が、第5項各号又は前項各号のいずれかに該当することとなったときは、当該指定を取り消すことができる。
第3項、第4項及び第6項から第8項までの規定による書類等の提出については、当該書類等が電磁的記録で作成されている場合には、電磁的方法(保険業法施行規則(平成8年大蔵省令第5号)第14条の5に規定する方法をいう。)をもって行うことができる。
第4項及び第7項の規定により金融庁長官に提出する書類等は、英語で記載することができる。
前項の場合において、金融庁長官は、必要と認める場合に限り、同項の規定の適用を受ける者に対し、当該規定の適用がある書類等の全部又は一部について、その概要の訳文を付すことを求めることができる。