金融庁告示第77号(令和7年7月23日)


第13条(金融当局との協力の基準)

第4条第8号の「金融当局との協力の基準」は、次に掲げる要件の全てを満たすための体制を整備していることとする。

格付の付与に係る方法に重大な変更があったときは、その旨及びその内容を金融庁長官に報告すること。

金融庁長官の求めに応じて、付与した格付その他関連する情報を報告すること。


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