金融庁告示第77号(令和7年7月23日)


第12条(非依頼格付の濫用禁止の基準)

第4条第7号の「非依頼格付の濫用禁止の基準」は、非依頼格付を付与する行為を利用して格付の付与に係る業務を依頼するよう格付関係者に求めていないこととする。


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