大蔵省告示第50号(平成8年2月29日)


第1条の3

受再保険会社が一方的に解約できる旨(保険会社の再保険料の不払いによる場合を除く。)が定められている再保険契約における法第130条第1号第202条第1号又は第228条第1号に掲げる額の計算に当たっては、当該再保険契約に係る未償却出再手数料の残高を控除するものとする。


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