大蔵省告示第50号(平成8年2月29日)


第2条(各リスクの計算)

規則第87条第1号及び第162条第1号に規定する額(保険リスク相当額)は、生命保険会社にあっては、別表第1に掲げるリスクの種類ごとのリスク対象金額にそれぞれのリスク係数の欄に掲げる率を乗じて得られる額に基づき、別表第2の算式により計算した額とし、損害保険会社にあっては、次に掲げる額の合計額とする。

一般保険リスク相当額として別表第3に掲げる保険の種類ごとのリスク対象金額にそれぞれのリスク係数の欄に掲げる率を乗じて得られる額に基づき、別表第4の算式により計算した額

巨大災害リスク相当額として別表第5に掲げる保険の種類ごとの地震災害リスク相当額を合計した額と、同表に掲げる保険の種類ごとの風水災害リスク相当額を合計した額のうちいずれか大きい額

2.

規則第87条第1号の2及び第162条第1号の2に規定する額(第三分野保険の保険リスク相当額)は、別表第1の2に掲げるリスクの種類ごとのリスク対象金額にそれぞれのリスク係数の欄に掲げる率を乗じて得られる額に基づき、別表第2の2の算式により計算した額とする。

3.

規則第87条第2号及び第162条第2号に規定する額(予定利率リスク相当額)は、責任準備金の予定利率ごとに、当該予定利率を別表第6に掲げる予定利率の区分により区分し、それに当該区分のリスク係数の欄に掲げる率を乗じて得られた数値を合計し、その得られた合計値を、当該予定利率の責任準備金残高に乗じた額の合計額とする。

4.

規則第87条第2号の2及び第162条第2号の2に規定する額(最低保証リスク相当額)は、別表第6の2に掲げる標準的方式又は代替的方式のいずれかにより計算した額とする。ただし、代替的方式を用いる場合は、規則第85条第1項第23号第166条第1項第6号の2若しくは第192条第1項第5号の2の規定に基づき当該代替的方式の使用を届け出た場合、又は規則第85条第1項第24号第166条第1項第6号の2の2若しくは第192条第1項第5号の3の規定に基づき当該代替的方式の変更を届け出た場合に限るものとする。

5.

規則第87条第3号イ及び第162条第3号イに規定する額(価格変動等リスク相当額)は、別表第7に掲げるそれぞれのリスク対象資産の貸借対照表計上額から別表第7の2に掲げるそれぞれのリスク対象資産に対応する対象取引残高の欄に掲げる額(保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率の向上のため、意図的に同表のデリバティブ取引の欄に掲げる取引を行っていると認められる場合には、当該取引に係る対象取引残高に相当する額を控除した額とする。ただし、当該額が零未満となる場合には、零とする。)を控除した残額(デリバティブ取引によるリスクヘッジ効果を得るために同表に掲げるリスク対象資産に対応する同表に掲げるデリバティブ取引を行っている場合には、当該貸借対照表計上額を限度として、同表のリスクヘッジの効果の額を控除した残額)にそれぞれのリスク対象資産に係る別表第7のリスク係数の欄に掲げる率を乗じた額の合計額から、別表第7の3 1.に規定する分散投資効果(分散投資によるリスク減殺効果をいう。以下同じ。)の額を控除した残額とする。

6.

規則第87条第3号ロ及び第162条第3号ロに規定する額(信用リスク相当額)は、次に掲げる額の合計額とする。

別表第8に掲げるリスク対象資産の貸借対照表計上額にそれぞれのリスク対象資産に係る別表第9に掲げるランクに応じた別表第8のリスク係数の欄に掲げる率(次号において「ランク別リスク係数」という。)を乗じて得た額を合計した額

金融保証(債券又はデリバティブ取引に係る債務の保証(再保険を含む。)をいう。以下同じ。)の保証金額(当該金融保証について支払備金に相当するものを積み立てている場合には、その額を控除した額)に当該金融保証の対象であるそれぞれのリスク対象資産に係るランク別リスク係数を乗じて得た額を合計した額から、当該金融保証に係る未経過保険料の額を控除した残額

7.

規則第87条第3号ハ及び第162条第3号ハに規定する額(子会社等リスク相当額)は、別表第10の区分によるリスク対象資産の額(貸借対照表計上額とする。)にそれぞれのリスク係数の欄に掲げる率を乗じた額の合計額とする。

8.

規則第87条第3号ニ及び第162条第3号ニに規定する額(デリバティブ取引リスク相当額)は、次に掲げる額の合計額とする。

先物取引に係るリスク相当額として別表第11に掲げる取引の種類に応じ、同表の対象取引残高の欄に掲げる額(ただし、保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率の向上のため、意図的に取引を行っていると認められる場合には、当該意図的に行っていると認められる取引に係る対象取引残高に相当する額を控除した額とする。)別表第12のリスク係数の欄に掲げる率を乗じた額の合計額

オプション取引に係るリスク相当額として別表第11に掲げる取引の種類に応じ、同表の対象取引残高の欄に掲げる額(ただし、保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率の向上のため、意図的に取引を行っていると認められる場合には、当該意図的に行っていると認められる取引に係る対象取引残高に相当する額を控除した額とする。)別表第12のリスク係数の欄に掲げる率を乗じた額の合計額

スワップ取引等に係るリスク相当額として別表第13に掲げる取引の種類に応じ、同表に掲げるオリジナル・エクスポージャー方式又はカレント・エクスポージャー方式のいずれかにより計算した額の合計額に別表第8の貸付金、債券及び預貯金に係るランク2のリスク係数の欄に掲げる率を乗じた額

9.

規則第87条第3号ホ及び第162条第3号ホに規定する額(信用スプレッドリスク相当額)は、別表第14の取引の区分に応じたリスク対象資産の額にリスク係数の欄に掲げるリスク対象資産の所在地の区分に応じた率を乗じた額の合計額とする。

10.

規則第87条第3号ヘ及び第162条第3号ヘに規定する額は、次に掲げる額の合計額とする。

再保険リスク相当額として別表第15に掲げるリスク対象金額にリスク係数の欄に掲げる率を乗じた額

再保険回収リスク相当額として別表第16に掲げるリスク対象金額にリスク係数の欄に掲げる率を乗じた額

11.

規則第87条第4号及び第162条第4号に規定する額(経営管理リスク相当額)は、規則第87条第1号から第3号まで又は第162条第1号から第3号までに規定する各リスク相当額の合計額に、別表第17に掲げる対象会社の区分に応じ、同表のリスク係数の欄に掲げる率を乗じた額とする。


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