大蔵省告示第50号(平成8年2月29日)


第1条の2(控除項目)

法第130条第1号第202条第1号又は第228条第1号に掲げる額の計算にあたっては、他の保険会社等(保険会社又は少額短期保険業者をいう。以下この条において同じ。)の保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率の向上のため、又は法第106条第1項第3号から第5号までに掲げる会社を子会社等(法第110条第2項に規定する子会社等をいう。以下この条において同じ。)としている場合における当該子会社等の自己資本比率等の向上のため、意図的に当該他の保険会社等又は子会社等の株式その他の資本調達手段(前条第4項第5号イ及びに掲げるものを含む。以下この条において同じ。)を保有(外国保険会社等及び引受社員にあっては、日本において保有)していると認められる場合(第三者に対する貸付け等を通じて意図的に当該第三者に保有させていると認められる場合を含む。)における、当該保有している他の保険会社又は子会社等の資本調達手段の額(次項において「控除額」という。)を控除するものとする。

2.

前項の場合における意図的に保有している他の保険会社等又は子会社等の資本調達手段が当該他の保険会社又は子会社等にとって次の表の各号の上欄に掲げるものである場合において、当該資本調達手段を保有している保険会社、外国保険会社等又は免許特定法人(法第219条第1項の免許を受けた者をいう。以下同じ。)の保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率の算出の際に同表の当該各号の下欄に掲げる額があるときは、当該各号の下欄に掲げる額を控除額から除くことができる。この場合において、同表の各号の下欄に掲げる額が同表の当該各号の上欄に掲げるものの額を超えるときは、当該除くことができる額は、当該各号の上欄に掲げるものの額とする。

他の保険会社の資本調達手段 保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率の算出の際の額

前条第4項第5号イに掲げるもの

前条第4項第5号イに掲げるものの額のうち算入されない額

前条第4項第5号ロに掲げるもの

次に掲げる額の合計額
イ 前条第4項第5号ロに掲げるものの額のうち算入されない額
ロ 前号の下欄に掲げる額が同号の上欄に掲げるものの額を上回る場合における当該上回る額

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