大蔵省告示第50号(平成8年2月29日)


別表第7

リスク対象資産 リスク係数
国内株式 20%
外国株式 10%
邦貨建債券 2%
外貨建債券、外貨建貸付金等 1%
不動産(土地(海外の土地を含む。)) 10%
金地金 25%
商品有価証券 1%
為替リスクを含むもの 10%
備考
1.

リスク対象資産からは、子会社等に対する出資及び貸付金を除く。

2.

邦貨建債券からは、満期保有目的の債券(財務諸表等規則第8条第21項に規定する満期保有目的の債券をいう。以下同じ。)を控除する。

3.

国内株式又は外国株式のリスク対象資産の額については、買建ての信用取引がある場合には当該額を加え、売建ての信用取引がある場合には当該額を控除する。

4.

責任準備金対応債券(満期保有目的の債券以外の債券であって、責任準備金との間で利回りの変動に対する時価の変動の程度を概ね一致させることを目的として保有し、時価評価をしないものをいう。)については、リスク係数を1%とする。

5.

規則第162条第3号イの規定に基づき計算する場合に係る不動産の額については、日本国内の土地に限るものとする。


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