大蔵省告示第50号(平成8年2月29日)


別表第7の2

リスク対象資産 デリバティブ取引 対象取引残高
国内株式 株式に係る先物取引(売建) 時価×取引単位×契約数量
株式に係るオプション取引(プット買) 行使価格×取引単位×契約数量
外国株式 株式に係る先物取引(売建) 時価×取引単位×契約数量
株式に係るオプション取引(プット買) 行使価格×取引単位×契約数量
邦貨建債券 債券に係る先物取引(売建) 時価×取引単位×契約数量
債券に係るオプション取引(プット買) 行使価格×取引単位×契約数量
外貨建債券・外貨建貸付金等 債券に係る先物取引(売建) 時価×取引単位×契約数量
債券に係るオプション取引(プット買) 行使価格×取引単位×契約数量
為替リスクを含むもの 外国通貨に係る先物取引(為替予約を含む。)(売建) 時価×取引単位×契約数量
外国通貨に係るオプション取引(プット買) 行使価格×取引単位×契約数量
1.

デリバティブ取引によりリスクヘッジを行っている場合において、当該デリバティブ取引に関して、次の(1)から(4)までのすべての要件を満たす場合、その他これに準ずる基準によりヘッジの有効性が確認できるときには、当該デリバティブ取引によるリスクヘッジの効果を認める。

(1)

特別勘定以外の資産又は負債(子会社等への出資及び貸付金を除く。)の価格変動等に関し、リスクヘッジを目的として行われたデリバティブ取引(以下「ヘッジ取引」という。)であること。

(2)

ヘッジ取引が取締役会の定めるリスク管理方針に従うものであること。

(3)

ヘッジ対象とヘッジ手段の対応関係が予め明確化されていること。

(4)

ヘッジの有効性の確認において、ヘッジ開始時及びヘッジ開始後(少なくとも各事業年度において2回(決算日及び中間決算日))において、ヘッジ対象となる資産又は負債とデリバティブ取引の原資産とのβ値(直近の資産構成割合に基づく過去60月の月次データ)が0.5から2までの範囲内であること(デリバティブ取引の原資産を使用してβ値を測定することが適当でない場合には、原資産に代えて株式指数等を使用することができるものとする。)
ただし、次に掲げる場合には、ヘッジの有効性の確認を省略できる。

国内株式及び外国株式について、リスク対象資産と同一の個別銘柄を原資産とするデリバティブ取引でヘッジを行っている場合

邦貨建債券及び外貨建債券・外貨建貸付金等について、リスク対象資産(債券及び貸付金)と同一の通貨の金利に対する先物及びオプション取引でヘッジを行っている場合

為替リスクを含むリスク対象資産について、資産及び負債の種類に関らず、ヘッジ対象と同一通貨の先物為替予約・通貨オプションでヘッジを行っている場合

2.

1.の場合において、認められるデリバティブ取引によるリスクヘッジの効果の額は、表のリスク対象資産に応じて対象取引残高に定める算式により計算した対象取引残高の額とする。


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