大蔵省告示第50号(平成8年2月29日)


別表第10

事業形態 リスク対象資産 リスク係数
国内会社 金融業務 株式 30%
貸付金 1.5%
非金融業務 株式 20%
貸付金 1%
海外法人 金融業務 株式 25%
貸付金 9.5%
非金融業務 株式 15%
貸付金 9%
上記にかかわらず別表第9のランク4に該当する子会社等 株式 100%
貸付金 30%
備考
1.

金融業務とは、保険業、銀行業、有価証券関連業、信託業、規則第56条の2第1項第23号に掲げる業務(これに準ずる同項第25号に掲げる業務を含む。)並びに同条第2項第5号及び第13号から第45号までに掲げる業務(これらに準ずる同項第46号に掲げる業務を含む。)とする。

2.

非金融業務とは、金融業務以外の業務とする。

3.

子会社に対する貸付金には、支払承諾見返、未収収益及び子会社等に貸し付けた有価証券を含む。

4.

海外法人に対する円貨建の貸付金は国内会社に対する貸付金として、国内会社に対する外貨建の貸付金は海外法人に対する貸付金として、それぞれ取り扱うこととする。


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