大蔵省告示第50号(平成8年2月29日)


別表第11

取引の種類 対象取引残高
外国通貨に係る先物取引(為替予約を含む。) 売建 時価×取引単位×契約数量
買建 時価×取引単位×契約数量
株式に係る先物取引 売建 時価×取引単位×契約数量
買建 時価×取引単位×契約数量
債券に係る先物取引 売建 時価×取引単位×契約数量
買建 時価×取引単位×契約数量
外国通貨に係るオプション取引 プット買 行使価格×取引単位×契約数量
プット売 行使価格×取引単位×契約数量
株式に係るオプション取引 プット買 行使価格×取引単位×契約数量
プット売 行使価格×取引単位×契約数量
債券に係るオプション取引 プット買 行使価格×取引単位×契約数量
プット売 行使価格×取引単位×契約数量
備考
1.

第2条第4項の最低保証リスク相当額又は同条第5項の価格変動等リスク相当額の計算においてデリバティブ取引によるリスクヘッジの効果が認められるとして別表第7の2のリスクヘッジの効果の額を控除した場合には、表の対象取引残高の額から当該リスクヘッジの効果の額を控除する。

2.

先物の買建取引又はプットオプションの売建取引に関して先物の売建取引又はプットオプションの買建取引によるリスクヘッジを行っている場合において、別表第7の2に規定するリスクヘッジの有効性の確認ができるときは、当該先物の買建取引又はプットオプションの売建取引に係る対象取引残高の額から当該先物の売建取引又はプットオプションの買建取引に係る対象取引残高の額を控除する。

3.

2.により対象取引残高の額を控除する先物の売建取引がある場合には、その額を表の先物の売建取引に係る対象取引残高の額の計算においても控除する。

4.

1.から3.までの定めにより計算された取引の種類に応じた対象取引残高の額が零未満となる場合には、その対象取引残高の額は零とする。


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