大蔵省告示第50号(平成8年2月29日)


別表第15

リスク対象金額 リスク係数
規則第71条(規則第160条において準用する場合を含む。)に基づいて積み立てないこととした責任準備金の額及び規則第73条第3項(規則第160条において準用する場合を含む。)において準用する規則第71条に基づいて積み立てないこととした支払備金の額の合計額 1%
備考
1.

損害保険会社にあっては、積み立てないこととした責任準備金及び支払備金のうち家計地震保険及び自動車損害賠償責任保険に係る部分の額を除く。

2.

損害保険会社にあっては、別表第3に掲げる保険の種類ごとに、出再割合が50%を超える場合のその50%を超える部分に対応したリスク対象金額については、リスク係数を2%とする。

3.

生命保険会社にあっては、最低保証リスクを有している保険の種類ごとに、出再割合が50%を超える場合のその50%を超える部分に対応したリスク対象金額については、リスク係数を2%とする。


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