金融監督庁告示第12号(平成10年11月30日)


第2条(保険会社等が基準株式数等を超えて所有する株式等の処分に関する基準)

保険会社等が、法第107条第4項各号に掲げる場合に該当して国内の会社の株式等を当該各号に定める日(以下この項において「当初所有日」という。)における基準株式数等を超えて所有することとなったとき(次項に該当するときを除く。)は、当該保険会社等は、当初所有日から2年6月を経過する日(以下この項において「中間処分基準日」という。)までにその所有する株式等のうち当該基準株式数等を超える部分の株式等の数又は額を2で除して得た数又は額以上の株式等を処分し、当初所有日から5年を経過する日(以下この項において「処分基準日」という。)までに当該超える部分の株式等の全部を処分しなければならない。ただし、当初所有日から中間処分基準日又は処分基準日までの間にその基準株式数等が増加し、これらの処分を行えば当該保険会社等が所有する当該国内の会社の株式等の数又は額が当該中間処分基準日又は当該処分基準日における基準株式数等を下回ることとなるときは、その所有する株式等のうち当該中間処分基準日又は処分基準日における基準株式数等を超える部分の株式等を処分すれば足りる。

2.

保険会社等が基準株式数等を超えて国内の会社の株式等を所有している場合において、当該保険会社等が法第107条第4項各号に掲げる場合に該当して当該国内の会社の株式等の新たな所有(以下この項において「新規所有」という。)をすることとなったときは、当該保険会社等は、当該各号に定める日(以下この項において「新規所有日」という。)から2年6月を経過する日(以下この項において「中間処分基準日」という。)までに当該新規所有に係る株式等の数又は額を2で除して得た数又は額以上の株式等を処分し、新規所有日から5年を経過する日(以下この項において「処分基準日」という。)までに当該新規所有に係る株式等の全部を処分しなければならない。ただし、新規所有日から中間処分基準日又は処分基準日までの間にその基準株式数等が増加し、これらの処分を行えば当該保険会社等が所有する当該国内の会社の株式等の数又は額が当該中間処分基準日又は当該処分基準日における基準株式数等を下回ることとなるときは、その所有する株式等のうち当該基準株式数等を超える部分の株式等を処分すれば足りる。

3.

前2項に規定する保険会社等は、その所有する国内の会社の株式等の数又は額が基準株式数等を超えないこととなるまでは、次に掲げる場合を除き、その所有する当該国内の会社の株式等の数若しくは額又は当該国内の会社の発行済株式の総数等に占める保険会社等の所有する株式等の数若しくは額の割合を増加させてはならない。

法第107条第2項に規定する事由に該当する場合

法第107条第4項各号に掲げる場合に該当する場合


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