金融監督庁告示第12号(平成10年11月30日)


保険業法(平成7年法律第105号)第107条第5項の規定に基づき、保険会社又はその子会社が基準株式数等を超えて所有する株式等の処分に関する基準を次のように定め、平成10年12月1日から適用する。


insurance.business.law [アットマーク] gmail.com