金融監督庁告示第12号(平成10年11月30日)


第1条(定義)

この告示において、次の各号に掲げる用語の定義ほ次の各号に定めるところによる。

保険会社 保険業法(以下「法」という。)第2条第2項に規定する保険会社

子会社 法第2条第13項に規定する子会社

保険会社等 保険会社又はその子会社

国内の会社 法第107条第1項に規定する国内の会社

株式等 法第2条第12項に規定する株式等

基準株式数等 法第107条第1項に規定する基準株式数等

発行済株式の総数等 法第2条第11項に規定する発行済株式の総数等

2.

法第2条第14項の規定は、前項第5号に規定する株式等について準用する。


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