金融監督庁・大蔵省告示第14号(平成10年11月24日)


第2条(保険業、銀行業又は証券業に従属し、付随し又は関連する業務)

規則第56条の2第2項第46号に規定する金融庁長官の定める業務は次に掲げる業務とする。

信用状の発行を行う業務

旅行小切手の発行を行う業務

地金銀の売買を行う業務

当せん金付証票法(昭和23年法律第144号)第6条第1項の規定による事務の受託を受けた銀行から委託を受けて行う当該事務に係る業務

金銭債権の取得又は譲渡の代理、取次ぎ又は媒介を行う業務(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第28条第8項に規定する有価証券関連業に該当するものを除く。)

地金銀の売買の媒介、取次ぎ又は代理を行う業務

リース業務(規則第56条の2第2項第23号に規定する機械類その他の物件を使用させる業務をいう。以下この号において同じ。)(自己又は自らを子会社とする会社若しくはその子会社(自己を除く。)が営むものに限る。)に係る機械類その他の物件と同種の機械類その他の物件(中古のものに限る。)の売買又は当該機械類その他の物件の保守、点検その他の管理を行う業務(自己がリース業務を営まない場合にあっては、保険会社又は保険持株会社の子会社であるリース業務を営む会社(銀行及び保険会社を除く。)の子会社として営む場合に限る。)

前各号に掲げる業務に附帯する業務(当該各号に掲げる業務を営む場合に限る。)


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