金融監督庁・大蔵省告示第14号(平成10年11月24日)


改正

保険業法施行規則(平成8年大蔵省令第5号)第56条の2第2項第5号及び第46号の規定に基づき、保険会社等の子会社が営むことができる業務から除かれる業務等を次のように定め、平成10年12月1日から適用する。


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