金融監督庁・大蔵省告示第14号(平成10年11月24日)


第1条(保険会社等の子会社が営むことのできる業務から除かれる業務)

保険業法施行規則(以下「規則」という。)第56条の2第2項第5号に規定する金融庁長官の定める業務は、保険業法(平成7年法律第105号。以下「法」という。)第98条第1項第2号に規定する債務の保証のうち、自らを子会社(法第2条第12項に規定する子会社をいう。以下同じ。)とする保険会社並びに当該保険会社及び自らを子会社とする保険持株会社(法第2条第16項に規定する保険持株会社をいう。次条第7号において同じ。)の子会社、子法人等(保険業法施行令(平成7年政令第425号。以下「令」という。)第13条の5の2第3項に規定する子法人等(子会社を除く。)をいう。)及び関連法人等(令第13条の5の2第4項に規定する関連法人等をいう。)による事業者に対する事業の用に供する資金に関するものとする。


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