大蔵省告示第231号(平成10年6月8日)


第4条(危険準備金Iの積立限度)

危険準備金Iの積立ては、次に掲げる金額の合計額を限度とする。

普通死亡リスク 危険保険金額に0.6/1000を乗じて得た額

生存保障リスク 個人年金の責任準備金の金額に10/1000を乗じて得た額

その他のリスク 法第4条第2項第4号に掲げる書類により定める額


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