大蔵省告示第231号(平成10年6月8日)


第4条の2(危険準備金IVの積立限度)

危険準備金IVの積立ては、生命保険会社にあっては、次の各号に掲げるリスクの区分に応じ当該各号に掲げる額の合計額を限度とし、損害保険会社にあっては、次の第1号に掲げる額を限度とする。

ストレステストの対象とするリスク 原則として基礎率を同じくする契約区分ごとに別表の表に掲げる区分に基づき算出した額

災害死亡リスク 災害死亡に係る危険保険金額に0.06/1000を乗じて得た額

災害入院リスク 災害入院日額に予定平均給付日数を乗じ、これに3/1000を乗じて得た額

疾病入院リスク 疾病入院日額に予定平均給付日数を乗じ、これに7.5/1000を乗じて得た額

その他のリスク 法第4条第2項第4号に掲げる書類により定める額


insurance.business.law [アットマーク] gmail.com