保険業法施行規則(平成8年大蔵省令第5号)第69条第7項、第70条第6項、第150条第7項及び第151条第6項の規定に基づき、金融庁長官が定める積立て及び取崩しに関する基準を次のように定め、平成10年6月10日から適用する。