大蔵省告示第231号(平成10年6月8日)


第5条(危険準備金IIの積立限度)

危険準備金IIの積立ては、規則第87条第2号又は第162条第2号に掲げる額及び責任準備金の金額に3/100を乗じて得た額の合計額を限度とする。


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