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大蔵省告示第231号(平成10年6月8日)
第5条(危険準備金IIの積立限度)
危険準備金IIの積立ては、
規則第87条第2号
又は
第162条第2号
に掲げる額及び責任準備金の金額に3/100を乗じて得た額の合計額を限度とする。
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