大蔵省告示第231号(平成10年6月8日)


第5条の2(危険準備金IIIの積立限度)

危険準備金IIIの積立ては、特別勘定を設けた保険契約のうち、保険金等の額を最低保証する保険契約に係る責任準備金の金額に6/100を乗じて得た額を限度とする。


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