大蔵省告示第231号(平成10年6月8日)


第6条(危険準備金の取崩基準)

危険準備金I及び危険準備金IVは、それぞれ死差損がある場合において、当該死差損のてん補に充てるときを除くほか、取り崩してはならない。

2.

危除準備金IIは、利差損がある場合において、当該利差損のてん補に充てるときを除くほか、取り崩してはならない。

3.

危険準備金IIIは、最低保証に係る収支残が負の場合において、当該収支残のてん補に充てるときを除くほか、取り崩してはならない。

4.

その他前3項それぞれに共通する取崩基準として、前事業年度末の積立残高の額が当該事業年度末の積立限度額を超える場合は、当該超える額を取り崩さなければならない。


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