金融監督庁・大蔵省告示第22号(平成12年6月23日)


第1条(定義)

この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

第三分野保険 保険業法施行規則(以下「規則」という。)第6条第1項第11号に規定する第三分野保険

負債十分性テスト 別表に掲げる基準により、将来の収支を想定し、責任準備金(保険料積立金に限る。ただし、特に必要と認められる場合は未経過保険料を含める。以下同じ。)の積立てを将来にわたって維持できるか確認すること。


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