金融監督庁・大蔵省告示第22号(平成12年6月23日)


第2条(金融庁長官が定める基準)

規則第80条及び第158条に規定する金融庁長官が定める基準とは、第4条及び別表で定める基準のほか、保険業法(平成7年法律第105号。以下「法」という。)第122条の2第1項の規定により指定された法人が作成し、金融庁長官が認定した基準(以下「認定基準」という。)とする。


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