金融庁・財務省告示第2号(平成18年3月13日)


第1条(補償控除率)

保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令第1条の6第4項第1号に規定する同令第50条の5第3項の予定利率(以下「予定利率」という。)のうち基準利率を超える部分を基礎として金融庁長官及び財務大臣が定めるところにより算出される率は、保険契約(同令第1条の6第2項に規定する元受生命保険契約等のうち同令第50条の5第3項に規定する高予定利率契約に該当するものに限る。)の過去5年間における各年の予定利率から次条第1号又は第2号に規定する率をそれぞれ減じて得た各率の総和を2で除して得た率とする。


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