金融庁・財務省告示第2号(平成18年3月13日)


保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令(平成10年大蔵省令第124号)第1条の6第4項の規定に基づき、同令第50条の5第3項の予定利率のうち基準利率を超える部分を基礎として金融庁長官及び財務大臣が定めるところにより算出される率並びに保険業法(平成7年法律第105号)第262条第2項各号に掲げる免許の種類ごとに、当該免許の種類に属する免許を受けたすべての保険会社(外国保険会社等を含み、保険業法施行令(平成7年政令第425号)第37条の2に規定する保険会社を除く。)の過去5事業年度における年平均運用利回りを基準とし、かつ当該年平均運用利回りを超えるものとして金融庁長官及び財務大臣が定める率を次のように定め、平成18年4月1日から適用する。


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