保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令(平成10年11月4日内閣府令・財務省令第124号)


第50条の5(法第270条の3第2項第1号に規定する内閣府令・財務省令で定める率)

法第270条の3第2項第1号に規定する内閣府令・財務省令で定める率は、次の各号に掲げる保険契約の区分に応じ、当該各号に定める率とする。

元受生命保険契約 90%

疾病・傷害保険契約 90%

短期傷害保険契約又は特定海外旅行傷害保険契約 80%。ただし、損害てん補等の特定請求権に係る支払に充てるために留保されるべき特定責任準備金等(法第270条の3第2項第1号に規定する特定責任準備金等をいう。第6号、第5項並びに次条第2号及び第3号において同じ。)については、100%。

非年金型疾病・傷害保険契約の積立部分 80%

自賠責保険契約等 100%

損害てん補保険契約 80%。ただし、損害てん補等の特定請求権に係る支払に充てるために留保されるべき特定責任準備金等については、100%。

2.

前項の規定にかかわらず、元受生命保険契約等のうち高予定利率契約に該当するものに係る法第270条の3第2項第1号に規定する内閣府令・財務省令で定める率は、次の各号に掲げる保険契約の区分に応じ、当該各号に定める率(当該率が基準弁済見込率を下回る場合にあっては、基準弁済見込率)とする。

元受生命保険契約等(次号に掲げるものを除く。) 90%から補償控除率を減じた率

疾病・傷害保険契約の積立部分 90%から補償控除率を減じた率

3.

前項に規定する「高予定利率契約」とは、その保険料又は責任準備金(疾病・傷害保険契約の積立部分にあっては、当該積立部分に係る保険料又は責任準備金)の算出の基礎となる予定利率(複数の払込期に係る保険料を一括して払い込むこととする場合における当該一括払込保険料が係数を基礎として算出されている場合にあっては、当該係数の算出の基礎となる予定利率)が基準利率を過去5年間常に超えていた保険契約(保険期間(既に締結されている保険契約の条項に基づく保険期間の更新又は延長をすることができる保険契約にあっては、当該更新又は延長後の保険期間を含む通算保険期間)が5年を超えるものに限る。)をいう。

4.

前2項の規定は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定めるところにより適用するものとする。

1の保険契約(積立部分を除く。)の主契約又はこれに付された保険特約に係る予定利率(前項の予定利率をいう。以下この項において同じ。)が異なる場合 主契約又はこれに付された保険特約を、その予定利率の異なるごとにそれぞれ独立の保険契約とみなして、前2項の規定を適用する。

1の保険契約に係る2以上の被保険者(確定拠出年金保険契約等以外の保険契約にあっては、当該保険契約の保険料を拠出する者に限る。)に係る予定利率が異なる場合 当該被保険者ごとにそれぞれ独立の保険契約が締結されているものとみなして、前2項の規定を適用する。

5.

第2項本文に規定する「基準弁済見込率」とは、破綻保険会社につき、法第270条の3第2項第2号(法第270条の3の2第8項において準用する場合を含む。)に掲げる額(規則第17条(第1項を除く。)及び第17条の2の規定、規則第2編第2章第2節第2款第1目の規定中のれんに関する規定(規則第24条の規定を含む。)、会社更生法施行規則(平成15年法務省令第14号)第1条第3項前段の規定又は金融機関等の更生手続等の特例に関する法律施行規則(平成15年内閣府令第19号)第4条第3項前段の規定により当該破綻保険会社に係る救済保険会社若しくは承継保険会社又は当該破綻保険会社につき計上されるべきのれん(資産として、又は資産の部に計上されるべきものに限る。以下この項において同じ。)の額がある場合にあっては、当該のれんの額を含むものとする。)を特定責任準備金等の額で除して得た率とする。


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