保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令第1条の6第4項第2号に規定する金融庁長官及び財務大臣が定める率は、次の各号に掲げる保険会社(外国保険会社等を含む。以下同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める率とする。
保険業法第262条第2項第1号に掲げる免許の種類に属する免許を受けた保険会社 年3%
保険業法第262条第2項第2号に掲げる免許の種類に属する免許を受けた保険会社 年3%