金融庁告示第14号(平成18年3月10日)


別表第7

法人の分類 リスク対象資産の区分 リスク係数
子会社 国内会社 株式 10%
貸付金 1.0%
海外法人 株式 15%
貸付金 6%
国内会社及び海外法人にかかわらず別表第6のランク4に該当する子会社 株式 100%
貸付金 30%
備考

子会社とは、法第2条第12項に規定する会社をいう。

貸付金には、支払承諾見返を含む。

海外法人に対する円貨建の貸付金は国内会社に対する貸付金として、国内会社に対する外貨建の貸付金は海外法人に対する貸付金として、それぞれ取り扱うこととする。


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