子会社とは、法第2条第12項に規定する会社をいう。
貸付金には、支払承諾見返を含む。
海外法人に対する円貨建の貸付金は国内会社に対する貸付金として、国内会社に対する外貨建の貸付金は海外法人に対する貸付金として、それぞれ取り扱うこととする。