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金融庁告示第14号(平成18年3月10日)
別表第8
リスク対象金額
リスク係数
規則第211条の52
において準用する
規則第71条第1項
に基づいて積み立てないこととした責任準備金及び
規則第211条の52
において準用する
規則第73条第3項
において準用する
規則第71条
に基づいて積み立てないこととした支払備金
1%
備考
保険の種類ごとに出再割合が50%を超える場合においては、当該超過部分に相当するリスク対象金額についてリスク係数を2%とする。
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