金融庁告示第14号(平成18年3月10日)


別表第8

リスク対象金額 リスク係数
規則第211条の52において準用する規則第71条第1項に基づいて積み立てないこととした責任準備金及び規則第211条の52において準用する規則第73条第3項において準用する規則第71条に基づいて積み立てないこととした支払備金 1%
備考

保険の種類ごとに出再割合が50%を超える場合においては、当該超過部分に相当するリスク対象金額についてリスク係数を2%とする。


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