金融庁告示第49号(平成18年4月27日)


保険業法施行規則(平成8年大蔵省令第5号)第211条の33において準用する規則第54条第4号の規定に基づき、少額短期保険業者がその特定関係者との間で当該少額短期保険業者の取引の通常の条件に照らして当該少額短期保険業者に不利益を与える取引又は行為を行うことについて、金融庁長官が必要なものとしてあらかじめ定める場合を次のとおり定め、平成18年5月1日から適用する。

少額短期保険業者が、その特定関係者(保険業法施行令(平成7年政令第425号)第38条の10各号に掲げる者をいう。以下同じ。)の解散又は事業の全部の譲渡に際し、当該少額短期保険業者の取引の通常の条件に照らして当該少額短期保険業者に不利益を与える取引又は行為を当該特定関係者との間で行う場合において、当該取引又は行為を行わなければ、当該少額短期保険業者により大きな不利益を生ずるおそれがある場合


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