保険業法施行令(平成7年12月22日政令第425号)


第38条の10(少額短期保険業者の特定関係者)

法第272条の13第2項において準用する法第100条の3本文に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。

当該少額短期保険業者の子会社

当該少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する少額短期保険主要株主(法第272条の34第1項に規定する少額短期保険主要株主をいう。以下この条及び第48条第8項から第10項までにおいて同じ。)

当該少額短期保険業者を子会社とする少額短期保険持株会社(法第272条の37第2項に規定する少額短期保険持株会社をいう。以下この条並びに第48条第13項及び第14項において同じ。)

前号に掲げる者の子会社(当該少額短期保険業者及び第1号に掲げる者を除く。)

当該少額短期保険業者の子法人等(第1号に掲げる者を除く。)

当該少額短期保険業者を子法人等とする親法人等(第2号及び第3号に掲げる者を除く。)

当該少額短期保険業者を子法人等とする親法人等の子法人等(当該少額短期保険業者及び前各号に掲げる者を除く。)

当該少額短期保険業者の関連法人等

当該少額短期保険業者を子法人等とする親法人等の関連法人等(前号に掲げる者を除く。)

第2号に掲げる者のうちその保有する当該少額短期保険業者に係る議決権が当該少額短期保険業者の総株主の議決権の50/100を超えるもの(個人に限る。以下この号において「特定個人少額短期保険主要株主」という。)に係る次に掲げる会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、当該少額短期保険業者を除く。以下この号において「法人等」という。)

当該特定個人少額短期保険主要株主がその総株主等の議決権の50/100を超える議決権を保有する法人等(当該法人等の子法人等及び関連法人等を含む。)

当該特定個人少額短期保険主要株主がその総株主等の議決権の20/100以上50/100以下の議決権を保有する法人等


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