金融庁告示第23号(平成23年3月31日)


第3条の2

受再保険会社(再保険を引き受ける保険会社又は外国保険業者をいう。)が一方的に解約できる旨(保険会社の再保険料の不払いによる場合を除く。)が定められている再保険契約における法第130条第1号に掲げる額(保険会社の経営の健全性を判断するための基準として保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準を定めるために用いる保険会社及びその子会社等に係る額に限る。)又は法第271条の28の2第1号に掲げる額の計算に当たっては、当該再保険契約に係る未償却出再手数料の残高(保険会社及びその国内連結保険子法人等又は保険持株会社の国内連結保険子法人等に係るものに限る。)を控除するものとする。

2.

前項の規定は、保険会社又は保険持株会社が特例企業会計基準等適用法人等である場合には、適用しない。


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