金融庁告示第23号(平成23年3月31日)


第3条(控除項目)

法第130条第1号に掲げる額(保険会社の経営の健全性を判断するための基準として保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準を定めるために用いる保険会社及びその子会社等に係る額に限る。)又は法第271条の28の2第1号に掲げる額の計算に当たっては、次に掲げる額の合計額を控除するものとする。

保険会社及びその連結子法人等又は保険持株会社及びその連結子法人等が、他の保険会社等(保険会社若しくは保険持株会社又は少額短期保険業者若しくは少額短期保険持株会社をいう。以下この条において同じ。)の保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率の向上のため、意図的に当該他の保険会社等の株式その他の資本調達手段(前条第4項第4号イ及び又は第14項第3号イ及びに掲げるもの並びに保険業法第272条の28において準用する法第130条の規定に基づき、保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準を、保険業法施行規則第211条の59及び第211条の60の規定に基づき、少額短期保険業者の資本金、基金、準備金等及び通常の予測を超える危険に相当する額の計算方法を定める件(平成18年金融庁告示第14号。以下「少額短期保険業者告示」という。)第2条第3項第5号イ及びに掲げるものを含む。以下この条において同じ。)を保有していると認められる場合(第三者に対する貸付け等を通じて意図的に当該第三者に保有させていると認められる場合を含む。)における、当該保有している他の保険会社等の資本調達手段の額(次項において「控除額」という。)

保険会社及びその連結子法人等又は保険持株会社及びその連結子法人等が保有している次に掲げる者の株式その他の資本調達手段(前号に該当するものを除く。)の額の合計額

金融子会社であって、連結財務諸表規則第5条第1項各号の規定又は第1条ただし書の規定に該当するため、連結の範囲に含まれない者

当該保険会社又は保険持株会社が法第106条第1項第1号から第12号まで、第17号又は第18号に掲げる会社(同項第12号に掲げる会社のうち従属業務を専ら営む者を除く。以下この号において「金融業務を営む会社」という。)を子法人等としている場合における当該子法人等であって、連結財務諸表規則第5条第1項各号又は第2項に該当するため、連結の範囲に含まれない者(イに掲げる者を除く。)

当該保険会社又は保険持株会社が金融業務を営む会社を関連法人等(令第13条の5の2第4項に規定する関連法人等をいう。)としている場合における当該関連法人等

2.

前項第1号の場合における意図的に保有している他の保険会社等の資本調達手段が当該他の保険会社等にとって次の表の各号の上欄に掲げるものである場合において、当該資本調達手段を保有している保険会社又は保険持株会社の保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率の算出の際に同表の当該各号の下欄に掲げる額があるときは、当該各号の下欄に掲げる額を控除額から除くことができる。この場合において、同表の各号の下欄に掲げる額が同表の当該各号の上欄に掲げるものの額を超えるときは、当該除くことができる額は、当該各号の上欄に掲げるものの額とする。

他の保険会社の資本調達手段 保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率の算出の際の額

前条第4項第4号イ又は第14項第3号イに掲げるもの

前条第4項第4号イ又は第14項第3号イに掲げるものの額のうち算入されない額

前条第4項第4号ロ又は第14項第3号ロに掲げるもの

次に掲げる額の合計額
イ 前条第4項第4号ロ又は第14項第3号ロに掲げるものの額のうち算入されない額
ロ 前号の下欄に掲げる額が同号の上欄に掲げるものの額を上回る場合における当該上回る額

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