金融庁告示第23号(平成23年3月31日)


別表第2

リスクの種類 リスク対象金額 リスク係数
ストレステストの対象とするリスク 危険準備金積立限度額 0.1
災害死亡リスク 危険準備金積立限度額 1
災害入院リスク 危険準備金積立限度額 1
疾病入院リスク 危険準備金積立限度額 1
その他のリスク 危険準備金積立限度額 1
備考
1.

第4条第2項に規定する第三分野保険の保険リスク相当額と同様の額を用いている場合には、この表の計算対象から当該同様の額に係る保険契約を除く。

2.

リスク対象金額となる危険準備金積立限度額からは、出再額を控除し、受再額を加算した額とする。ただし、外国保険契約に係るものについて出再額及び受再額の計算が困難である場合には、出再額を控除しないこと及び受再額を加算しないことができる。

3.

外国保険契約のうち、リスクの種類又はリスク対象金額(ストレステストの対象とするリスクに係るものを除く。)の把握が困難な契約にあっては、リスク対象金額及びリスク係数を、それぞれ危険保険料及び0.15としてリスク相当額を計算することができる。ただし、危険保険料の算出が困難である場合には、危険保険料に相当する額として、当該契約に係る収入保険料から付加保険料及び収入保険料中の貯蓄部分を控除した額を用いることができる。この場合において、付加保険料又は収入保険料中の貯蓄部分の一部又は全部を零とすることを妨げない。

4.

外国保険契約に係るストレステストの対象とするリスクのリスク対象金額の把握が困難な場合には、ストレステストの対象とするリスク相当額は、零とすることができる。

5.

連結子法人等である少額短期業者が有する保険契約に係るものを除く。


insurance.business.law [アットマーク] gmail.com