金融庁告示第23号(平成23年3月31日)


別表第1

リスクの種類 リスク対象金額 リスク係数
普通死亡リスク 危険保険金額 0.6/1000
生存保障リスク 個人年金保険期末責任準備金額 10/1000
その他のリスク 危険準備金積立限度額 1
備考
1.

第4条第1項に規定する同項第1号に掲げるリスク相当額と同様の額を用いている場合には、この表の計算対象から当該同様の額に係る保険契約を除く。

2.

リスク対象金額となる危険保険金額、個人年金保険期末責任準備金額及び危険準備金積立限度額からは、出再額を控除し、受再額を加算する。ただし、外国保険契約(外国保険業者の有する保険契約をいう。以下同じ。)に係るものについて出再額及び受再額の計算が困難である場合には、出再額を控除しないこと及び受再額を加算しないことができる。

3.

個人年金保険期末責任準備金額からは、確定年金の支払を約した個人年金保険契約(確定年金以外の支払に契約内容を変更できるものを除く。)に係る責任準備金の額及び当該個人年金保険契約以外の個人年金保険契約であって、あらかじめ年金支払開始日における予定死亡率を用いて年金額を計算することを算出方法書に定めている保険契約(年金支払開始前であるものに限る。)に係る責任準備金の額を除く。

4.

外国保険契約のうち、リスクの種類(生存保障リスクを除く。)又はリスク対象金額(生存保障リスクに係るものを除く。)の把握が困難な契約にあっては、リスク対象金額及びリスク係数を、それぞれ危険保険料及び0.15としてリスク相当額を計算することができる。ただし、危険保険料の算出が困難である場合には、危険保険料に相当する額として、当該契約に係る収入保険料から付加保険料及び収入保険料中の貯蓄部分を控除した額を用いることができる。この場合において、付加保険料又は収入保険料中の貯蓄部分の一部又は全部を零とすることを妨げない。

5.

連結子法人等である少額短期保険業者が有する保険契約に係るものを除く。


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