金融庁告示第23号(平成23年3月31日)


別表第12

リスク対象資産 リスク係数
国内株式 20%
外国株式 10%
邦貨建債券 2%
外貨建債券、外貨建貸付金等 1%
不動産(土地(海外の土地を含む。)) 10%
金地金 25%
商品有価証券 1%
為替リスクを含むもの 10%
備考
1.

第4条第6項に規定する価格変動等リスク相当額と同様の額を用いている場合には、リスク対象資産からは、当該同様の額に係るものを除く。

2.

邦貨建債券からは、満期保有目的の債券(連結財務諸表規則第2条第17号に規定する満期保有目的の債券をいう。以下同じ。)を控除する。

3.

国内株式又は外国株式のリスク対象資産の額については、買建ての信用取引がある場合には当該額を加え、売建ての信用取引がある場合には当該額を控除する。

4.

責任準備金対応債券(満期保有目的の債券以外の債券であって、責任準備金との間で利回りの変動に対する時価の変動の程度を概ね一致させることを目的として保有し、時価評価をしないものをいう。)については、リスク係数を1%とする。

5.

特別勘定に属する資産及びこれと同様に取り扱われている資産並びに第3条の規定により自己資本から控除される資産については、リスク対象資産から控除することができる。

6.

保険会社及びその連結子法人等又は保険持株会社及びその連結子法人等がそれぞれ保有する為替リスクを含む資産に対して、それぞれの貸借対照表において同一通貨建ての負債が計上されている場合には、当該資産の額から当該負債の額を控除した額(ただし当該控除した額が零未満となる場合には、零とする。)を為替リスクを含むものに係るリスク対象資産とすることができる。


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