金融庁告示第23号(平成23年3月31日)


別表第15

リスク対象資産 貸付金、債券及び預貯金 証券化商品 再証券化商品 短資取引
リスク係数 ランク1 0% 0% 0% 0.1%
ランク2 1% 1% 2%
ランク3 4% 14% 28%
ランク4 30% 30% 30% 30%
備考
1.

第4条第7項に規定する信用リスク相当額と同様の額を用いている場合には、この表の計算対象から当該同様の額に係るものを除く。

2.

貸付金、債券及び預貯金には、未収収益(未収利息)を含む。

3.

貸付金には、支払承諾見返を含む。

4.

貸付金、債券及び預貯金のうち、証券化商品及び再証券化商品については、貸付金、債券及び預貯金から区分して、それぞれのリスク対象資産の区分のリスク係数を使用する。

5.

証券化商品とは、主に金融資産を原資産とし、その原資産に係る信用リスクを優先劣後構造にある2以上のエクスポージャーに階層化し、その一部又は全部を第三者に移転する性質を有する取引をいう。ただし、次の(1)から(3)までに掲げるものを除くこととし、当該資産については、貸付金、債券及び預貯金の欄に掲げるリスク係数を適用する。

(1)

我が国の政府関係機関、地方公共団体及び公企業が発行し、又は保証する債券

(2)

最上位格付を有する国の中央政府、政府関係機関及び地方公共団体等が発行し、又は保証する債券

(3)

その他公共性が高く安定したキャッシュフローが見込まれる事業の資金調達のために発行される債券

6.

再証券化商品とは、証券化商品のうち、原資産に証券化商品を含むものをいう。

7.

証券化商品及び再証券化商品(証券化商品又は再証券化商品を対象とした金融保証を含む。以下この7において同じ。)について、その商品内容の把握が十分でない場合(次の(1)から(3)までに掲げる要件のいずれかを満たさない場合をいう。)には、そのリスク係数を1とする。

(1)

個々の証券化商品及び再証券化商品のリスク特性と、原資産のリスク特性について、包括的な把握を継続して行っていること。

(2)

原資産の業績情報を適時に取得できること。

(3)

保有する証券化商品及び再証券化商品の収益に重大な影響を与える証券化取引の構造の特性を保険会社が自ら適切に把握していること。

8.

証券化商品及び再証券化商品に保証が付されている場合には、当該保証を行う者のランクに応じた貸付金、債券及び預貯金の区分のリスク係数と、当該証券化商品又は再証券化商品のランクに応じた区分のリスク係数のうちいずれか小さい方を当該取引のリスク係数とする。

9.

保証対象を証券化商品及び再証券化商品とする金融保証の再保険取引に係るリスク係数について、保証対象の商品内容の把握が十分でない場合には、当該リスク係数を1とする。ただし、元受会社が7の(1)から(3)までに掲げる要件を満たし、元受会社から保証対象の格付の見直し結果を定期的に入手して確認し、必要に応じて十分な情報を入手できるときは、この限りでない。

10.

特別勘定に属する資産及びこれと同様に取り扱われている資産については、リスク対象資産から控除することができる。


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