金融庁告示第23号(平成23年3月31日)


別表第16

リスク対象資産
貸付金、債券、預貯金及び短資取引 証券化商品及び再証券化商品
ランク1
(a)

最上級格付を有する国の中央政府、中央銀行及び国際機関

(b)

OECD諸国の中央政府及び中央銀行

(c)

我が国の政府関係機関、地方公共団体及び公企業

(d)

(a)から(c)までのいずれかに掲げる者の保証するもの

(e)

保険約款貸付け

左欄の(a)から(e)までのいずれかに該当するもの
ランク2
(a)

ランク1の(a)及び(b)に該当しない国の中央政府、中央銀行並びにランク1の(a)に該当しない国際機関

(b)

外国の政府関係機関、地方公共団体及び公企業

(c)

我が国及び外国の金融機関

(d)

BBB格相当以上の格付を有する者

(e)

(a)から(d)までのいずれかに掲げる者の保証するもの

(f)

抵当権付住宅ローン

(g)

有価証券、不動産等を担保とする与信

(h)

信用保証協会の保証する与信

ランク1に該当せず、BBB格相当以上の格付を有するもの
ランク3 ランク1又はランク2に該当せず(該当の有無が不明である場合を含む。)、ランク4に掲げる事由が発生していない先への与信等 ランク1又はランク2に該当せず、BB格相当以上の格付を有するもの
ランク4 破産更生債権及びこれらに準ずる債権
危険債権
3月以上延滞債権
貸付条件緩和債権
その他これらに相当するもの(このランクに掲げる事由への該当の有無が不明である場合を含む。)
ランク1からランク3までのいずれにも該当しないもの
備考
1.

リスク対象資産のランクの判定に用いる情報については、算出日以前の最新時点のものを用いることとする。

2.

リスク対象資産が複数のランクに相当する場合には、原則として上位ランクに該当するものとして取り扱うこととする。

3.

保証及び担保が部分的に付されているリスク対象資産は、当該保証又は担保が付されている部分と付されていない部分に分割して、ランクを判定する。

4.

格付は、適格格付業者(金融庁長官が別に指定する者をいう。以下同じ。)によるものとする。

5.

金融保証の再保険取引の格付については、元受会社から入手した格付及び元受会社の社内格付(適格格付業者の格付がない場合に限る。)を使用することができる。

6.

リスク対象資産が複数の適格格付業者から格付を受けている場合であって、それらの格付により判定したランクに応じてリスク係数が異なるときは、最も小さいリスク係数から数えて2番目に小さいリスク係数を用いるものとする。ただし、最も小さいリスク係数が複数の適格格付業者の格付に対応するものであるときは、当該最も小さいリスク係数を用いるものとする。

7.

優先部分を保有している無格付の証券化商品及び再証券化商品については、当該証券化商品又は再証券化商品の原資産の実態に応じてランクを判定できるものとする。


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