金融庁告示第23号(平成23年3月31日)


別表第20

取引の区分 リスク対象資産の額 リスク対象資産の所在地 リスク係数
クレジットデフォルトスワップ取引によるプロテクションの売却 プロテクションに係る参照債務の想定元本額 日本 5.6%
米国 2.9%
欧州 2.5%
その他 5.6%
備考
1.

第4条第9項に規定する信用スプレッドリスク相当額と同様の額を用いている場合には、リスク対象資産の額からは、当該同様の額に係るプロテクションに係る参照債務の想定元本額を除く。

2.

プロテクションに係る参照債務の想定元本額には、当該プロテクションに係るクレジットデフォルトスワップ取引に関連して計上される資産(未収入金として計上された未収プレミアムを含む。)の額を加算し、当該取引に関連して計上される負債の額を控除する。

3.

売却したプロテクションと参照債務の債務者が同一であり、かつ、当該プロテクションの満期日以後の日を満期日とするプロテクションを購入している場合には、当該売却したプロテクションに係る参照債務の想定元本額から購入したプロテクションに係る参照債務の想定元本額を控除した残額(零未満となる場合は零とする。)を当該売却したプロテクションの売却に係るリスク対象資産の額とする。

4.

リスク対象資産の所在地とは、プロテクションに係る参照債務の実態に応じたものとする。

5.

プロテクションの購入については、当該取引に係るリスク対象資産の額は零とする。


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