金融庁告示第23号(平成23年3月31日)


別表第21

リスク対象金額 リスク係数
規則第71条(規則第160条において準用する場合を含む。)に基づいて積み立てないこととした責任準備金の額及び規則第73条第3項(規則第160条において準用する場合を含む。)において準用する規則第71条に基づいて積み立てないこととした支払備金の額の合計額並びにこれに相当する額 1%
備考
1.

積み立てないこととした責任準備金及び支払備金のうち家計地震保険及び自動車損害賠償責任保険に係る部分の額を除く。

2.

損害保険契約にあっては、別表第5に掲げる保険の種類ごとに、出再割合が50%を超える場合のその50%を超える部分に対応したリスク対象金額については、リスク係数を2%とする。

3.

生命保険契約にあっては、最低保証リスクを有している保険の種類ごとに、出再割合が50%を超える場合のその50%を超える部分に対応したリスク対象金額については、リスク係数を2%とする。

4.

外国保険契約のうち、備考2又は備考3により保険の種類の区分を行うことが困難なものにあっては、当該外国保険契約全体に係る出再割合が50%を超える場合のその50%を超える部分に対応したリスク対象金額について、リスク係数を2%とする。

5.

リスク対象金額のうち、第1条の規定により連結の範囲に含まれる者に係るものについては、リスク対象金額から控除することができる。


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