保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令(平成10年11月4日内閣府令・財務省令第124号)


第1条の12(契約条件の変更に係る備置事項)

法第255条の3第1項に規定する内閣府令・財務省令で定める事項は、次に掲げる書類とする。

契約条件変更計画の内容

貸借対照表(外国保険会社等にあっては、日本における保険業の貸借対照表)の内容

2.

法第255条の3第2項第3号に規定する内閣府令・財務省令で定める方法は、同号の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。


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